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診療報酬を不正請求 保険医登録取り消し 熊本市・豊田歯科医院
 熊本社会保険事務局は二十八日、診療報酬の不正請求があったとして熊本市春日、春日歯科医院の豊田浩之院長(48)の保険医登録を三十一日付で取り消すと発表した。今後五年間は再登録できない。同医院も同日付で保険医療機関の指定を取り消される。

 同事務局によると、豊田院長は同医院を開設した二〇〇三年五月から今年五月までに、診療したように偽ったり、自費診療なのに保険診療と装ったりするなど百十四件の不正請求を重ね、合計七十二万三千八百五十三円を県国民健康保険団体連合会などから不正に受け取った。本人も認めているという。全額を返金させる方針。

 〇四年に同事務局が、同歯科医院のカルテの不備や診療報酬の誤請求を見つけた。その後の指導の中で不正行為の疑いが強まり、患者三十一人への聞き取り調査などを経て今年六月に監査を実施していた。

 同事務局は「開院当初から患者が少なく、収入増を目的にカルテの改ざんや不正請求を重ねた」と見ている。今回の百十四件以外にも不正請求があったと判断しており、同院に全容解明のための自主調査を求めている。

 県内の保険医登録と保険医療機関指定の取り消しは、それぞれ過去五年で三件目になる。

  (熊本日日新聞2006年8月29日付朝刊)
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