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【事実婚の相続権】生前の遺言なら遺贈可能(田上裕輝弁護士)
Q 私は、婚姻届を出していない事実上の夫と2人で、夫名義の住宅で生活しています。将来、夫に万一のことがあった時には、私は自宅に住み続けたり、夫の預貯金を相続したりすることができますか。
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